障害者が利用できるグループホームとは
障害のある人が、日常生活上の介助や支援を受けながら共同生活を営む住居のことです。障がい者グループホームで暮らす利用者に対して、入浴や食事などの介助や生活相談、その他の日常生活上の支援を提供するサービスは「共同生活援助」と呼ばれ、障害者総合支援法が定める障害福祉サービスのひとつです。この共同生活援助のことを通称として障がい者グループホームと呼びます。
障がい者グループホームを利用できる人は
障害者総合支援法が定義する障害者に該当する人です。特に、知的障害や精神障害(統合失調症、パニック障害、強迫性障害、適応障害、うつ病、双極性障害(躁うつ病)など)のある人の利用が多い傾向です。支援があれば自立した生活を送ることができ、地域で共同生活を行うことに支障のない人が主な対象です。障がい者グループホームで生活しながら職場に通う人や、就労移行支援や地域活動支援センターなどの日中活動を利用している人もいます。
・地元で暮らしたいが一人暮らしに不安があるため、支援を受けながら暮らしたい人
・一定の介助を必要とするものの、入所施設ではなく地域の中で暮らしたい人
・今まで親と暮らしていたが、将来は自立を目指して支援を受けながら暮らしたい人
・入所施設や病院から地域での暮らしに移行したい人 など
障がい者グループホームのサービス内容は
障がい者グループホームは入所施設を単純に小型にしたものではなく、障害のある人が地域の中で家庭的な雰囲気の下で共同生活を行う住まいの場です。このため、一軒家や民間の賃貸マンション、公営住宅など様々な形態の住居があります。障がい者グループホームには各利用者の個室の他にも、相互に交流するための共同の居間や浴室、食堂などがあり、プライバシーを守りつつも共同生活の基礎を学びながら生活を送ることができます。サービス内容は障がい者グループホームごとに異なりますが、食事の提供又は食事作りの支援、健康管理や金銭管理の支援、緊急時の対応や日常にまつわる相談へのアドバイスなどが提供されます。
障がい者グループホームのスタッフは
障がい者グループホームの業務全体の管理を行う「管理者」と、利用者との面談に基づき個別支援計画の作成などを行う「サービス管理責任者」、家事や健康管理、金銭管理などのサポートを行う「世話人」、生活相談や入浴などをサポートする「生活支援員」がいます。
障がい者グループホームの入居期限は
原則として入居期限は設定されていませんが、障がい者グループホームによっては利用期間を定めており、期間終了時に更新が可能な場合もあります。
障がい者グループホームの種類は
サービスの提供方法により3種類に分かれます。
・介護サービス包括型
主に夜間や休日において、介護や介助が必要な人のための障がい者グループホームで、生活支援員や世話人が食事や入浴、排せつなどの介護又は介助サービスを提供します。
・外部サービス利用型
主に夜間や休日に相談や家事といった日常生活上の援助を提供します。また、入浴などの介護や介助は事業所が委託契約を締結した介護事業者が行います。
・日中活動サービス支援型
24時間の支援体制もしくは短期入所施設の併設によって、日常生活の支援や相談、介護や介助など幅広いサービスを提供します。
障がい者グループホームの利用料は
障がい者グループホームは障害者総合支援法が定めるサービス利用料が必要となります。利用料は障がい者グループホームの入居者人数などにより異なります。利用者は原則として利用料の1割を負担しますが、負担額には前年の世帯収入に応じた上限が設定されており、上限額以上の自己負担は生じません。そのほか、障がい者グループホームの家賃、食費や水道光熱費、その他の経費(日用品費や通信費など)を自己負担します。これらの料金設定は障がい者グループホームにより異なりますが、家賃は一般の住宅に比べて低く設定されているケースが一般的です。
※障がい者グループホームの家賃補助制度
障がい者グループホームには家賃補助制度があります。対象は市町村民税非課税世帯又は生活保護の方々です。事前に申請することで、利用者1人当たりの家賃月額1万円を上限とした助成があります。家賃が1万円未満の場合には、実費相当分が支給されます。
障がい者グループホームを利用するには
一般的な利用までの流れは以下のようになります。
1.入居する障がい者グループホームを決める
市区町村の障害保健福祉窓口や、障害福祉サービスの相談支援事業所、障がい者グループホームに問い合わせるなどの方法で、利用してみたい障がい者グループホームを探します。自治体が障がい者グループホームの空き状況を公開している場合もあります。男性専用、女性専用と入居対象者を定めている障がい者グループホームもあります。あらかじめ電話で障がい者グループホームに問い合わせの上、見学してみるといいでしょう。
2.障害福祉サービスの支給申請を行う
障がい者グループホームを利用するためには、事前に市区町村による障害支援区分の判定と、サービス利用にかかる給付決定が必要です。サービス等利用計画作成のためのアセスメントや施設の利用契約などを行うため、利用開始まで1~2カ月程度かかることもあります。
3.契約と入居
障がい者グループホームと契約を結び、入居日までに障がい者グループホームが指定する所定の書類、生活備品類を用意した上で入居します。

ペットとともに暮らせる障がい者グループホームシンカは、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、和歌山市、岩出市、紀の川市、貝塚市など近隣地域の方はもちろん、その他地域の方も利用可能です。ご見学のお申し込みはお気軽にどうぞ。